非該当からの異議申立で14級認定
非該当からの異議申立で14級認定
【ヨネツボ富山の事例②】
受傷態様:追突
自覚症状:頚の痛み、背中の痛み、腰の痛み
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部打撲
症状固定後、加害者側保険会社を通して申請をする方法(事前認定)で後遺障害等級認定を求めたところ、結果「すべての部位が非該当(=後遺障害には該当しない)」との判断でした。
しかし、事故による後遺症から好きなスポーツができなくなったり、仕事にも支障が出たりしていた事実があり、「後遺症には該当しない」という結果に納得ができないとのことで、ヨネツボ富山へご相談をいただきました。
その後、医師面談を含めたヨネツボ式の医療調査を実施し、自賠責上有意と思われる資料を考案・作成し、後遺障害等級認定を求めて再度申請(異議申し立て)をしました。
その結果、頚部・背部・腰部すべての部位において、「後遺障害等級第14級9号」が認定されました。
担当専門家からのコメント
むち打ち症など“目にみえずらい”後遺症は、一度で適性な判断がされるとは限りません。そのため、後遺障害等級の認定申請は異議申し立て(再申請)手続きが何度でもできることになっています。非該当になったからといって諦める必要はありません。
事前認定(加害者側保険会社を通す方法)の結果に納得ができない、もう一度立証書類を積み重ねて申請をしたい、そのような方はぜひヨネツボ富山へご相談ください。