発破技士の苦労を保険会社も認めてくれました。
発破技士の苦労を保険会社も認めてくれました。
追突事故の被害を受け、頸椎捻挫の後、後遺症が継続したAさん。
当事務所が被害者請求を代行し、医師の診断書には、「神経根の圧迫あり」との記述があるにもかかわらず、14級9号に該当との通知を受けました。
その後、医師の意見書や医師会病院で撮影した新たな画像も取り寄せ、異議申し立ての結果、12級13号を獲得することができました。
しかし・・・それで終わらないのが、当事務所のポリシー!!
被害者は、現役の発破技士でした。
後遺症が残ってもトンネル内での過酷な作業を続けなければなりません。
そこで、後遺症により、生活や仕事への支障がどのように生じているか、作業中の写真を添付した報告書にして任意保険会社への交渉に役立てていただきました。
その結果・・・保険会社も12級であれば、労働能力喪失期間を10年程度でしか認めないところを67歳まで(14年間)、認める結果となりました。
依頼者は、「保険会社が発破技士の苦労を認めてくれたことが一番の成果です。
もちろん、受け取った慰謝料の額にも大満足ですけどね」とおっしゃっておられました。