逸失利益をご存知ですか?
最近、以前にも増して交通事故の案件が増えてきました。通常、人身事故の場合、被害者と加害者の保険会社が過失割合などを決め、休業補償や入通院の慰謝料などを話し合います。ある程度揉めることもありますが、そんなに双方の金額の幅が大きいわけではありません。
しかし、後遺障害が残る程の事故の場合、加害者に100%過失がある場合も多く、そうなると、被害者の保険会社は代理交渉することが出来ません。加害者の保険会社と被害者の話し合いとなります。
ここで、被害者の多くは、加害者の保険会社がきちんと保証してくれるだろうと勘違いをされます。
そもそも後遺障害というのは、後遺障害等級(1級~14級)が認定されることが必要です。後遺障害等級認定の方法は今回は割愛致しますが、この後遺障害等級が認定されてから、慰謝料など損害額の話し合いになります。
前述しましたように、通常の人身事故は、休業補償と入通院慰謝料が主となりますが、後遺障害等級が認定された場合、これに後遺障害慰謝料と逸失利益が加わります。
そしてこの中で、一番重要となるのは、実は逸失利益なのです。
逸失利益とは、後遺障害が残らなければ、得られるであっただろう利益のことです。
例えば、自賠責の法令では、後遺障害等級が12級の場合、保険金額は224万円と決まっています。
これには、慰謝料と逸失利益が含まれています。93万円が慰謝料、131万円が逸失利益です。
これは、後遺障害等級の認定がおりた時点で、自賠責から加害者の保険会社(被害者請求を除く)に振り込まれます。
任意保険会社は、これに足りない分を上乗せして被害者に支払うという形なのですが、加害者の保険会社の多くは、この224万円をあたかも自身の保険会社が支払うかの如く、後遺障害の慰謝料として提示してきます。
そして参考資料として、弁護士の損害賠償算定基準の表を見せる保険会社もあります。この算定基準(通称:赤い本)では、12等級の場合、慰謝料額は290万円です。要は、裁判してもこれ位ですよ。という感じです。
そう言われると、裁判してもそれ位なら・・と被害者も納得してしまいそうですね。
しかし、実際の内訳は慰謝料は93万円なのですから、そこには随分差があります。
そしてこのままサインをしてしまうと、逸失利益の存在すら知らないままに示談が終わってしまう可能性があります。
当事務所では、まず始めに、計算書の作成を依頼される方が多いです。
すると、その差額にびっくりされます。
ちなみに、上記の例で簡単に計算してみますと、
慰謝料290万円(弁護士会基準)
逸失利益は、仮に年収300万円、40歳男性の場合、約324万円。
合計で614万円です。(ほぼ上限で計算していますので、この限りではありません。)
この場合の差額は、614万円-224万円=390万円となります。
凄い差になりますね。
このように、保険会社からの提示額には、怪しい点が含まれることも多いですので、ご自身が被害に合われた時は、一度専門家に相談されることをお勧めしております。