精神・神経の障害
慢性疼痛
頸部痛、腰背部痛など、症状固定後も疼痛が残ることはよくありますが、なかでも、自賠責保険上「特殊な症状の疼痛」として位置づけられる慢性疼痛として、カウザルギー、RSD、CRPS、線維筋痛症などがあります。
疼痛の後遺障害の認定
受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害
疼痛 | |
状態 | 等級 |
通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差支えがあるもの | 12級13号 |
通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの | 14級9号 |
疼痛以外の感覚障害 | |
状態 | 等級 |
疼痛以外の異常感覚(蟻走感*1、感覚脱失等)が現れた場合でその範囲が広いもの | 14級9号 |
*1 蟻走感(ぎそうかん)皮膚や体内をアリがはっているように感じる異常知覚。
特殊な症状の疼痛
カウザルギーについて 疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間、日内変動や疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して等級の認定を行う。 |
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状態 | 等級 |
軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの | 7級4号 |
通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当に制限されるもの | 9級10号 |
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差支える程度の疼痛が起こるもの | 12級13号 |
反射性交感神経性(RSD)ジストロフィーについて
という慢性期の主要な3つのいずれの症状も腱側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により認定。 |
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状態 | 等級 |
軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの | 7級4号 |
通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当に制限されるもの | 9級10号 |
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差支える程度の疼痛が起こるもの | 12級13号 |
なお、障害等級認定時に、外傷後に生じた疼痛が自然消退すると認められるものは、障害保障の対象とはなりません。