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精神・神経の障害

脊髄損傷

脊髄損傷後の後遺障害については感覚、運動だけでなく自立神経も損傷することもあり、複雑で多様なな症状を呈する場合が多くあります。

ですから、被害者の症状が、その事故によって脊髄損傷を受けたことによるものなのかどうかが焦点となります。

脊髄損傷が生じた場合の後遺障害等級は、脳の身体性機能障害と同様に、

  1. 麻痺の範囲
  2. 麻痺の程度
  3. 生命維持に必要な身のまわり処理の動作についての介護の有無および程度

により、認定されます。

麻痺の範囲と程度

麻痺の程度は運動障害の程度をもって判断することとされ、麻痺の範囲およびその程度については、身体的所見およびMRI,CT等によって裏付けることのできることが必要とされています。

麻痺の範囲に関する区分

区分 麻痺の範囲
四肢麻痺 両方の腕(手)・足の麻痺
片麻痺 片方の腕(手)・足の麻痺
対麻痺 両方の腕(手)または両方の足の麻痺
単麻痺 両腕(手)または両足のいずれか一か所の麻痺

麻痺の程度に関する区分

区分 麻痺の程度
高度
  • 障害のある腕(手)または足の運動能力、基本動作ができない状態
  • 完全強直又はこれに近い状態
  • 歩行や立体、物を持ち上げることが出来ない状態
  • 腕の関節及び手指のいずれの関節も自動運動で可動させることが出来ない状態
  • 足の関節いずれも自動運動で可動させることが出来ない状態
中等度
  • 障害のある腕(手)または足の運動能力が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある状態
  • 軽量のもの(500グラム程度)を持ち上げることができないまたは文字を書くことが出来ない状態
  • 杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難である状態
軽度
  • 障害のある腕(手)または足の運動能力多少損なわれ、細かい動きや速度に支障がある状態
  • 文字を書くことに困難を伴う状態
  • 杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができない状態

麻痺と障害等級認定基準

等級 麻痺の範囲および程度
四肢麻痺 対麻痺 単麻痺
第1級 高度 高度  
中等度(要常時介護状態) 中等度(要常時介護状態)
第2級 中等度 中等度(要随時介護状態)  
軽度(要随時介護状態)
第3級 軽度(非介護状態) 中等度(非介護状態)  
第5級   軽度 片方の足が高度
第7級   片方の足が中等度
第9級 片方の足が軽度
第12級 軽微な麻痺等:運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残す状態。運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの。

上の表が示すように、四肢麻痺は3級以上、対麻痺は5級以上、単麻痺は5級から9級が当てはまることになります。





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