てんかん
てんかんに係る後遺障害等級の認定は、発作の型、発作回数等により以下の基準によることになります。
1か月に2回以上の発作がある場合・・・・3級以上
※通常、1か月に2回以上発作がある場合は、高度の高次脳機能障害を伴っているので、脳の高次機能障害に係る3級以上の認定となります。
1か月に1回以上の発作があり、且つ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」または「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」である場合・・・・5級
転倒する発作等が数か月に1回以上ある場合、または転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上ある場合・・・・7級
転倒する発作等以外の発作が数か月に1回以上ある場合、または服薬の継続により発作がほぼ完全に抑制されている場合・・・・9級
発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波(きょくは)を認めるもの・・・・12級