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精神・神経の障害

身体性機能障害(麻痺)

脳の損傷による身体性機能障害(麻痺)には運動障害と感覚障害がありますが、後遺障害認定の対象となるのは、運動障害の麻痺です。

麻痺は、その部位により以下のように分類されます。

区分 麻痺の範囲
四肢麻痺 両方の腕(手)・足の麻痺
片麻痺 片方の腕(手)・足の麻痺
対麻痺 両方の腕(手)または両方の足の麻痺
単麻痺 両腕(手)または両足のいずれか一か所の麻痺

麻痺による認定は「麻痺の生じた範囲」「麻痺の程度」「介護の要否と程度」によって判断されます。

麻痺の範囲

1級・・①高度の四肢麻痺 ②中等度の四肢麻痺で、常時介護が必要な場合
2級・・①高度の片麻痺 ②中等度の四肢麻痺で、随時介護が必要な場合
3級・・中等度の四肢麻痺
5級・・①軽度の四肢麻痺 ②中等度の片麻痺 ③高度の単麻痺
7級・・①軽度の片麻痺 ②中等度の単麻痺
9級・・軽度の単麻痺
12級・・軽微な麻痺

麻痺の程度

区分 麻痺の程度
高度
  • 障害のある腕(手)または足の運動能力、基本動作ができない状態
  • 完全強直又はこれに近い状態
  • 歩行や立体、物を持ち上げることが出来ない状態
  • 腕の関節及び手指のいずれの関節も自動運動で可動させることが出来ない状態
  • 足の関節いずれも自動運動で可動させることが出来ない状態
中等度
  • 障害のある腕(手)または足の運動能力が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある状態
  • 軽量のもの(500グラム程度)を持ち上げることができないまたは文字を書くことが出来ない状態
  • 杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難である状態
軽度
  • 障害のある腕(手)または足の運動能力多少損なわれ、細かい動きや速度に支障がある状態
  • 文字を書くことに困難を伴う状態
  • 杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができない状態




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