精神・神経の障害
身体性機能障害(麻痺)
脳の損傷による身体性機能障害(麻痺)には運動障害と感覚障害がありますが、後遺障害認定の対象となるのは、運動障害の麻痺です。
麻痺は、その部位により以下のように分類されます。
区分 | 麻痺の範囲 |
---|---|
四肢麻痺 | 両方の腕(手)・足の麻痺 |
片麻痺 | 片方の腕(手)・足の麻痺 |
対麻痺 | 両方の腕(手)または両方の足の麻痺 |
単麻痺 | 両腕(手)または両足のいずれか一か所の麻痺 |
麻痺による認定は「麻痺の生じた範囲」「麻痺の程度」「介護の要否と程度」によって判断されます。
麻痺の範囲
1級・・①高度の四肢麻痺 ②中等度の四肢麻痺で、常時介護が必要な場合
2級・・①高度の片麻痺 ②中等度の四肢麻痺で、随時介護が必要な場合
3級・・中等度の四肢麻痺
5級・・①軽度の四肢麻痺 ②中等度の片麻痺 ③高度の単麻痺
7級・・①軽度の片麻痺 ②中等度の単麻痺
9級・・軽度の単麻痺
12級・・軽微な麻痺
麻痺の程度
区分 | 麻痺の程度 |
---|---|
高度 |
|
中等度 |
|
軽度 |
|