政府保障事業とは?
人身事故による被害者を救済するために国が補償してくれる制度で、ひき逃げされたりなど、自賠責保険の対象とならないケースの場合に、この制度が利用できます。
もちろん被害者が任意保険による人身傷害補償保険、無保険車傷害保険などに加入(併用での補償は受けられません)していれば損害の補償を受けられますが、盗難や無断運転などの被害者に責任がない交通事故等での死亡やケガをした場合、また加害者が無保険車であったり自賠責保険が切れていたりした場合の事故などで、本来なら加害者側が支払うべき損害金を国が補てんしてくれます。
保障範囲や限度額については自賠責保険の基準と同じで請求できる期限は事故発生日、または後遺障害がある場合は症状固定日から3年です。
但し社会保険給付が優先されますので、それでも足りない補償額に対して不足分を請求できます。
自賠責保険との相違点
- 減額対象過失割合がいくらからでも過失相殺になる自賠責保険に対し、7割以上の重過失のみ減額対象となります。
- 自賠責保険の保険料から一旦支払い、その後、加害者に支払った額を請求します。
- 親族間の事故については原則として補償されません。
- 請求権の時効は同じ3年ですが、自賠責保険には時効の中断があり政府保障事業には時効の中断がありません。
- 保障額支払いまでの平均期間は、自賠責保険が約1とか月に対し、政府保障事業は、ひき逃げ事故が約4か月、無保険事故等は約7か月前後
とかなり差があります。
請求の種類と期間及び請求できる人
被害者の状況により、障害、後遺障害、死亡に区分され、請求できる期間はいずれも3年以内です。
また被害者が請求権者となりますが、被害者が死亡の場合は被害者の配偶者、子及び父母(法定相続人及び遺族慰謝料請求権者)が請求者となります。
対象とならない場合
- 被害者の過失が100%だった場合や、既に示談が成立して損害賠償金が支払われている場合
- 複数の自動車事故で、そのうちいずれかの自動車に対して自賠責保険が請求できる場合
- 自損事故、転倒等で自身がケガをしても、交通事故証明書に他車との因果関係が認められない場合
- 加害者が軽車両(自転車等、)や、加害車両が自賠責保険に加入強制がない特殊車両である農耕作業用小型特殊自動車(小型耕運機等)の場合
- 時効により被害者の請求権がすでに消滅している場合
- 被害者の総損害合計額が限度額を超えている場合