自賠責保険の請求方法
自賠責保険請求の方法
自賠責保険は加害者の方が請求する場合(加害者請求)、被害者の方が請求する場合(被害者請求)のどちらからでも請求ができます。
加害者の方からの請求と、被害者の方からの請求が同時になされた時には、加害者の方からの請求が優先されます。
自賠責保険と自動車保険の一括払い
自動車事故で他人にケガをさせたり死亡させた時の保険には、自賠責保険の他に自動車保険(任意保険)があります。
自動車保険(対人賠償責任保険)は、人身事故の損害賠償金のうち、自賠責保険で足りない分を支払ってくれる保険です。加害者側に自動車保険(対人賠償責任保険)の契約がある場合は、その契約保険会社が窓口になって自賠責保険の支払分もまとめて支払う便利な一括払制度がありますので、ご利用下さい。
自賠責保険を、請求できる期限(時効)
請求の期限を過ぎると時効となり自賠責保険からの支払が時効となります。加害者請求の場合は、被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内です。(平成22年4月1日以降発生の事故については3年)
被害者請求の場合は、事故があった日から2年以内です。(こちらも平成22年4月1日以降発生の事故については3年)
但し、死亡による損害については死亡日から、後遺障害による損害については後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ2年以内です。
また、治療が長引いたり、加害者と被害者の話し合いがつかないなど、2年以内に請求ができない場合は、時効中断の手続きが必要となりますので、事前に損害保険会社へ連絡して下さい。
政府の保障事業とは?
ひき逃げされた場合や無保険者(自賠責保険の契約がない自動車)・盗難車による人身事故で、加害者から賠償責任を受けられない被害者の方には、法律によって政府が補償する事になっています。
政府の補償事業へのご請求は、どの損害保険会社でも受け付けております。
自賠責保険のご請求に関して
自賠責保険の契約をしたい場合や、保険金の請求のための申請書類は損害保険会社または、代理店にお問い合わせ下さい。身近なところでは、行政書士が自賠責保険の請求手続き・交通事故の様々な相談を受け付けています。
(社団法人)日本損害保険協会
損害保険相談室:0120-107-808(受付時間:月~金曜日 9:00~18:00 ※祝日を除く)
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
この機構は、平成13年に自動車損害賠償責任保険および自動車損害賠償責任共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争の適確な解決による被害者の保護を図るために設立された民間による裁判外紛争処理機関です。
自賠責保険では、公平・適正な支払を行うために、各損害保険会社の窓口で受付けた書類は、自動車保険料率算定会(自算会)の調査事務所が調査し、その結果に基づいて各損害保険会社が最終的に支払保険金(損害賠償額)を決定します。
従って、支払いまでには、ある程度の日数が必要となります。また、請求者等に調査事務所から、直接照会や追加書類の提出依頼が行われることがあります。