積極損害【認められない費用】
事故に遭わなければ支出することのなかった費用なのに、その損害が事故との因果関係がないと判断される場合には、実際にかかった費用の一部でも請求が制限されるなど、主に以下のようなケースが損害として認められないことがあります。
過剰診療・濃厚診療・贅沢診療とは?
これらの場合には、治療費の一部は請求が認められない場合があります。
過剰診療
医師が行う治療判断の裁量については、その治療が過剰なのかどうかは簡単に判断できかねますが、入院や通院が必要な頻度を大きく超えているたりする場合など、通常の診療等で十分治療が可能であるという医学的に不必要な診療を行った場合には認められません。
濃厚診療
医師が必要以上に丁寧に診療を行うことで、過剰診療同様に余分にかかった治療費の部分は被害者自身の負担となってしまう可能性がありますので注意が必要です。
贅沢診療
被害者が、高額な治療費が必要な治療方法を選んだためにかかった治療費のことで、特別室に必要もなく入るなど治療に必要性の範囲を超える費用請求については賠償されない可能性が高いです。
接待費など
見舞い客に対する飲食物・物品などの接待費用は、お見舞い自体が道義上の行為なので損害賠償という考え方にはそぐわないと考えられ、快気祝いなども同様です。入院雑費としては、ほとんど裁判例でも認められていません。
退院後にも使用可能なもの
次のような、退院しても使えるものの購入費用は認められませんが、レンタルした場合のレンタル料は認められます。
- ポット
- 電気毛布
- テレビ
- CDプレーヤー