交通事故で損害賠償の対象となる損害とは?
交通事故で損害賠償の対象となる損害とは?
財産的損害・・・具体的に数字で表せる経済的損害で積極損害と消極損害に分類
積極損害
交通事故で損害を負ったがために実際に支出(または支出予定)を余儀なくされた損害額は、積極損害として賠償が請求できます。
具体例として病院での医師の治療や入院費用、手術等の措置が必要になった場合や後遺症による日常生活の困難を軽減するための家のリフォーム費用、また死亡事故の場合における葬儀費用(香典返しなどの費用は認められません)などがこれにあたります。
これらの費用を請求するためには領収証が必ず必要になりますので、領収証は大事に保管しておきましょう。
また、多岐にわたる費目により請求漏れがないよう注意し、分からない場合は保険会社等に確認しましょう。
消極損害
ケガや死亡など事故に遭わなければ本来得られたであろうと推定される、被害者の利益に対する損害額です。
休業損害、後遺障害等による逸失利益がこれにあたります。
休業損害とは仕事を休んだことにより給料や賞与など得られなくなった収入額の損害で、有休を使用した場合も認められます。
基本的には治癒または症状固定までの補償ですが、その後も後遺障害がある場合は逸失利益として計算されます。
また仕事を休んだことにより被害者が被った損害の賠償も加害者へ請求することができますが、その際、勤務先より休業損害証明書の発行が必要です。
それをもとに本来支払われるはずの損害額が計算されますので、漏れや不備がないよう正確に記載してもらいましょう。
なお、後遺障害の逸失利益などは、計算基準が個々で異なるためご自身での正確な請求は難しいとも言えます。
そういった際には、弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めします。
精神的損害とは?
財産的損害以外の形に表しにくい損害(いわゆる慰謝料)が精神的損害になります。
例えば、入院や通院を強いられたことに対する慰謝料として傷害慰謝料・入通院慰謝料が請求できます。
また数日間の入院後に死亡した場合は傷害慰謝料も合わせて請求することもできます。
死亡した場合は、その本人・遺族へ対する慰謝料として死亡慰謝料が請求できますし、後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料として後遺症慰謝料を請求できます。、
物損事故においては、人身事故の場合と比べて慰謝料は請求できません。
物損事故の場合、けが人はいない事故として処理されるので物損以外の補償は通常されません。
被害者が請求できるのは車両修繕費や、修理や買替期間中にレンタカー使用等の代車を利用した場合の代車使用料、また営業車等による休車損害が認められます。