事例紹介・お客様の声
内側側副靭帯損傷:異議申立により12級⇒10級へ
内側側副靭帯損傷:異議申立により12級⇒10級へ
事前認定により『局部に頑固な神経症状を残すもの』として12級認定を受けた被害者からの相談でした。
初回の無料相談の際に、これまでの診断書及び診療報酬明細書、認定結果通知を拝見させて頂いた結果、内側側副靭帯損傷により生じている動揺関節について認定されていませんでした。
被害者自身もこの症状により悩まされているのにその部分が認定されていないことに納得がいかないとのことでした。
新たな検査と意見書の作成を医師に依頼し、異議申し立てを行った結果、動揺関節について10級の後遺障害認定がされました。
担当専門家からのコメント
ご自身が感じている身体の症状を訴えるには、きちんとした資料に基づく立証が必要です。
事前認定の結果を覆すのは容易ではありませんが、きちんとした立証が出来れば可能です。
まずは、お問い合わせください。